
所沢ダイオキシン訴訟 とは、テレビ番組で埼玉県所沢市で生産されている葉物野菜を検査したところ、そこからダイオキシンが非常に高い濃度で検出されたという報道を行いました。
これによって、大手スーパーや食料品店などでは、所沢で生産されたホウレンソウなど、所沢産の野菜が一斉に店頭から姿を消しました。さらに、卸し価格が通常の半値以下という非常に安い値段になってしまうという被害を出してしまいました。
この番組中でキャスターが、葉物野菜から検出されたと表現しましたが、実際に検出されたものとしては、煎茶でした。しかし、煎茶というのは乾燥させているものですから、非常に軽くなっており、そのダイオキシン量というのは、見かけの上の計算では通常の生鮮野菜よりも多くなってしまうだけであり、実際に飲むことによっての健康被害はなかったようです。
これに対して農家側は、非常に大きな風評被害を生んだとして、農家たちによって原告団を結成し、テレビ局を相手にして損害賠償請求訴訟をしました。そしてこの裁判によっては、一審と二審ではテレビ局が勝訴しましたが、その後最高裁では二審によって出された判決が破棄されました。
そして、その後にこれらの農家側に対してテレビ局側が、謝罪コメントを放送するなどして謝罪し、和解金一千万円を用意することによって和解することになりました。
しかしこのとき、環境総合研究所は、裁判によって非常に大きな問題の存在しているようなデータであったり、コメントをしてしまいましたが、不問になっているいことによって、その正当性を認められたことになっています。
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